知らなきゃ損?医師がすべき節税対策

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公開日:2017.12.15

知らなきゃ損?医師がすべき節税対策

知らなきゃ損?医師がすべき節税対策

知らなきゃ損?医師がすべき節税対策

一般的には高収入で憧れられることの多い医師の仕事ですが、収入に関して多くの医師が考えるのが節税対策についてです。 せっかく頑張って高い収入を稼いだとしても、正しい節税方法を知らなければ多くの税金を支払わなければならなくなります。

そこで今回は「医師もした方がいい節税対策とは?」をテーマに、医師の節税に関する基礎知識や主な節税方法についてご紹介していきます。

医師の節税対策とは?

今回は勤務医の節税対策についてお話していきます。
勤務医は病院との雇用関係にあり、給与は病院から支給されています。つまり一般企業に勤めるサラリーマンと同じ扱いになりますので、給与所得控除が適用されている状態になります。

そのため開業医など経営者や個人事業主とは違い、仕事で必要なものを個人で購入した際の費用や学会費などを経費として計上することができません。
ただ経費計上ができないからといって「勤務医は節税する方法がない」と考えている方もいますが、そうではありません。

勤務医ができる基本的な節税対策について、いくつかご紹介します。

医師ができる基本的な節税項目とは?

勤務医が支払う税金の中で一番かかるのが所得税と住民税なので、まずはここを節税する方法を考える必要があります。

支払う税金の額を計算する際ですが、医師の仕事で得た収入そのものの額から計算されるわけではありません。 収入から次のような控除項目を引いた額を課税所得とし税金の額が決められます。

それぞれの節税項目について、国税庁のホームページに記載されている内容にもとづいて詳しく説明していきます。

給与所得控除

給与所得控除とは所得税を計算する時に経費として引くことのできる控除です。 経営者や個人事業主などとは違って、サラリーマンや勤務医など雇用先から給与所得を得ている人は経費計上ができないので、収入に応じて算出される金額を経費としてあらかじめ引いてくれる控除となります。

  • 収入が1000万〜1500万円以下の場合:収入×5%+170万
  • 収入が1500万円以上の場合:245万円

これは予め決められているので、節税を考える際に調整することはできません。

配偶者控除・扶養控除

配偶者または扶養家族がいる場合に、税金の負担額の控除を受けることができます。 配偶者控除の場合、決められた条件をクリアしていれば一律38万円の控除を受けることができます。

対して扶養控除の場合は子どもや親族など扶養家族がいる場合に決められた条件をクリアしていれば、年齢などに応じた額の控除を受けることができます。

基礎控除

基礎控除はどのような人であっても、一律38万円の控除額と決められています。

医療費控除

病院での治療や入院など、保健医療で負担した額が10万円以上200万円以内であった場合に10万円を越えた金額の控除を受けることができます。

例えば年間で実質負担した医療費が20万円だった場合、越えた分の10万円を控除することができるということです。

また保健医療の負担額は、自分だけでなく同居している親族や配偶者の負担分も合算して計算することができます。 さらには通院の際に利用したタクシーや電車などの通院交通費も対象となるため、治療費や入院費を含め全て領収書は取っておくようにしましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除は、自身で支払っている生命保険料の金額に応じて控除を受けることができます。支払った生命保険料に対して最大12万円まで控除することができます。 税金を計算する際に生命保険料を所得から控除することができるので、税率をかける金額を減らすことができ節税につながります。

控除の主な対象になるのは、生命保険や個人年金保険契約、介護医療保険などです。 各保険会社から届く生命保険控除証明書は、年末調整あるいは確定申告の際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。

社会保険料控除

社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料を金額に応じて控除を受けることができます。サラリーマンや勤務医の場合は、勤務先から支払われる給与からあらかじめ天引きされているので個人で調整することができません。
ただし特別な理由があって自分や家族が社会保険料を負担した際は、確定申告をすることで返ってくる場合もあります。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震などで損害を受けた際に支払った掛け金や保険料に対して最大5万円で控除することができます(住民税の場合は最大2万5000円)。 こちらも生命保険料控除と同様に証明書などは確定申告の際に必要となるので、保管しておくようにしましょう。

寄附金控除

寄附金控除は、国や地方公共団体あるいは特定公益増進法人などに対して寄付をした場合(特定寄付金)に、所得税の控除を受けることができます。

最近では少しずつ知られるようになったふるさと納税も寄附金控除の対象として扱われ、地方自治体に税金を納めることで、その地方の特産品などを受け取ることができます。

社会保険などと同じく年末調整や確定申告の際に必要証明書を提出することで、控除対象となる税金が還付金として返ってきます。

住宅ローン控除

正式な名称は住宅借入金特別控除と言います。住宅を購入する際に住宅ローンを使った場合に適応され、一定期間の決められた割合で支払う税金から控除してくれるものです。 住宅ローンの対象は、年間所得が3000万円以下であることが条件となります。

具体的な控除額や期間については購入した年月によって違うので、今後購入する方は予め理解しておきましょう。 購入年月による控除内容は、以下のように分けられています。

  • 平成26年3月までの場合:ローン残高×1%で最大200万円の控除(20万円×10年)
  • 平成26年4月〜平成33年12月の場合:ローン残高×1%で最大400万円までの控除(40万円×10年)

ここまでご紹介したように、医師ができる節税項目はたくさんあります。 ただ実際には申告漏れで正しい節税対策ができていなかったり、節税方法を上手く活用できていない医師が多くいますので、基本的な控除項目については年末調整や確定申告をする前に確認しておきましょう。

より詳しい情報を知りたい方は国税庁のホームページに記載されている内容を参考にしてみてください。

その他に医師が節税するための方法とは?

ここまでは医師ができる節税対策として、基本的な控除内容についてご紹介してきました。 ですが給与所得控除をはじめ配偶者控除・扶養者控除・基礎控除などに関しては、控除できる金額が決まっているため節税するにも限界があります。

また医師の中にはアルバイトをして収入を増やしている人も多いのですが、収入が増えるとそれだけ払う税金の額も増えることになります。 退職後の資産を残していくことも考えれば、できるだけ賢い節税ができるよう対策する必要があります。

そこで上記の方法以外にも大きく節税できる方法が「法人を設立すること」と「不動産投資をすること」です。
この2つの方法について具体的にご紹介していきます。

法人を設立する

まず考えられる方法としては、やはり法人化することでしょう。 会社を設立することで所得を分散させることができ、課税率が下がるので節税につながります。また開業医などと同じ様に事業に関する経費を計上することができるので、結果的に大きな節税になるのです。

ただし、勤務医としての収入をそのまま自身の会社の売上げとすることはできないため、別の方法で会社の売上げを作る方法を考える必要があります。 勤務先の了承が得られるようであれば、報酬の一部を会社の収入とすることが可能となります。

また法人を設立しても収入の出所が確保できていなかったり、運営ができていなかったり法人として得ている収入が不透明だと、後に税務署から「節税目的の法人設立なのではないか?」と疑われてしまうので気をつけなければなりません。

不動産投資で節税する

法人化ともう一つできる対策が、不動産投資による節税です。 不動産を購入することで購入の際に発生する赤字を医師の所得と合算することができるため、所得そのものを減らすことに繋がるため節税になるのです。
また節税するよって得られる還付金を不動産投資の返済にあてることで、より効率的に投資金の回収をすることができるメリットがあります。

対してデメリットは、不動産投資は非常に高額なのでリスクを伴うということでしょう。 ただアルバイトなどとは違って、支払う税金の額を減らしながら資産形成ができるため高所得である医師に適した節税方法と言えるでしょう。

医師は高収入な職業であることが魅力である反面、正しい節税対策をしなければ多くの税金を支払うことになってしまいます。

収入を増やしながらでも税金の支払額は減らすことができるよう、節税について正しい知識と方法を身につけましょう。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm)

ドクタービジョン編集部

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