医師が加入できる年金制度はある? その種類と特徴

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公開日:2022.03.31

医師が加入できる年金制度はある? その種類と特徴

医師が加入できる年金制度はある? その種類と特徴

少子高齢化が進行するなか、老後に向けてどのような備えをするかが課題になっています。老後の生活に備えるため日本には公的な年金制度がありますが、受給金額はそれぞれ異なるため、不安を感じている方もいるかもしれません。そこで注目したいのが、医師向けの私的年金や、生命保険会社による「個人年金保険」です。今回は、医師が加入できる年金について、その種類と特徴を解説します。

日本の年金制度について

日本の年金制度について

年金制度とは、現役世代が払った保険料を高齢者に給付する仕組みです。主に国民年金と厚生年金があり、それぞれ以下のような特徴があります。

国民年金とは?

国民年金とは、日本に暮らす20歳以上60歳未満の人が加入する年金制度です。国民年金のみに加入する人を第1号被保険者と呼び、毎月納める年金保険料は万人が定額になっています。国民年金の支給開始年齢は原則65歳です。支給される金額は、年金保険料を納めた期間によって異なります。

失業や低所得などを理由に保険料の納付が難しい場合や学生は、手続きをすることで一時的に納付を猶予したり免除したりする制度を利用できます。猶予期間は年金額へ反映されませんが、免除期間は年金額へ一部反映されます。申請をすれば、猶予や免除された期間分の保険料をあとから納めることも可能です。

厚生年金とは?

厚生年金とは、主に会社員や公務員などが加入する年金制度で、病院の勤務医もこの年金制度に加入しています。また、20歳より前であっても企業や事業所で働いていれば加入可能です。保険料は毎月の給料に対する定率によって決まるため、納める金額は加入者ごとに異なります。厚生年金は、勤務先である事業主が半額の保険料を負担するため(労使折半と呼びます)、実際に納付される金額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額です。

厚生年金が支給される年齢は段階的に引き上げられており、2025年度(女性は2030年度)までに65歳になることが決まっています。支給される金額は、働いていたときの給料と年金制度の加入期間によって決定します。会社員が現役時代に納付する保険料には、国民年金の保険料も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方を受け取ることが可能です。

医師が加入できる年金

医師が加入できる年金

医師向けの私的年金も登場しており、主に医師年金保険医年金があります。

日本医師会による医師年金

医師年金は、日本医師会の会員である医師のための年金であり、国民年金や厚生年金など公的年金とは異なる私的年金の一つです。64歳6か月未満(申込時点で64歳3か月未満)の日本医師会会員であれば、だれでも加入できます。

医師年金は、すべての加入者が支払う「基本年金保険料」と、任意で支払う「加算年金保険料」によって構成されています。これら2つの保険料を合わせたものを、養老年金として将来受け取れます。医師年金の特徴の一つは、希望する年金額を設定しながら、毎月の保険料を柔軟に変更できる点です。年金保険料には上限がないため、自由に増額できます。同じように減額もできるので、ライフスタイルや将来の希望に合わせた金額を設定可能です。

医師年金を受け取れる年齢は国民年金と同じく原則満65歳からですが、満75歳まで延長可能です。たとえば、加入期間が短い、年金額を増やしたい、これからも現役を続けるという場合には、延長期間中も加算年金保険料を支払えます。受け取り方法は、一生涯受け取れるもの、5年や10年など決められた期間に受け取れるものなど様々なコースから選択できます。

保険医年金

保険医年金とは、医師や歯科医師向けの私的年金です。満74歳までの保険医協会会員であればだれでも加入でき、80歳まで継続できます。保険医年金は安定感がある点が特徴で、これまでに年金受給開始後の受給額を削減したことがありません。

急に資金が必要になったり保険料の支払いが困難になったりした場合にも、1口単位での解約・払込の中断や再開が可能です。受け取りも様々な方法から選ぶことができます。たとえば一括受取に加えて、10年確定年金、15年確定年金などのなかから選択でき、加入から5年以上が経過していればいつでも受け取れます。加入者が亡くなった場合は、指定した受取人が一時金あるいは年金として全額受け取ることも可能です。

生命保険会社による「個人年金保険」も

生命保険会社による「個人年金保険」も

老後の生活への備えとして、生命保険会社による個人年金保険を利用する方法があります。主に確定年金、有期年金、終身年金があり、それぞれ特徴が異なります。

確定年金

確定年金とは、5年、10年など決められた期間に年金を受け取れる制度です。もしも受取期間中に被保険者が亡くなった場合には、一時金あるいは年金として、相続人が残りの期間の年金に相当する金額を受け取ることができます。

有期年金

有期年金も確定年金と同じように年金の受取期間が決まっている制度ですが、こちらは被保険者が年金受取期間中に亡くなった場合、残額を相続人が受け取ることはできません。ただし内容によっては、保証期間中に被保険者が亡くなった場合に、相続人が年金を受け取れる場合があります。

終身年金

終身年金とは、生涯、年金を受け取れる制度です。被保険者が年金受取期間中に亡くなった場合、年金の支払いも終わります。基本的に相続人が残額を受け取ることはできませんが、保証期間付終身年金といって、保証期間中に被保険者が亡くなった場合に相続人に年金が支払われるものもあります。

個人年金保険のメリットとデメリット

ここでは個人年金保険のメリットとデメリットを比較してみましょう。

個人年金保険のメリット

個人年金保険のメリットは、将来に備えて生活資金を計画的に貯められる点です。貯蓄が苦手な方は、日々の生活を優先し、つい貯蓄を切り崩してしまう場合もあるでしょう。個人年金保険は銀行預金などと異なり、すぐにお金を引き出せるわけではありません。気軽に解約ができないため、無理なく継続できる点は大きなメリットでしょう。さらに個人年金保険は個人年金保険料控除を受けられるため、所得税や住民税を抑えることも可能です。

個人年金保険のデメリット

一方、デメリットは、インフレによって物価が大幅に上昇した場合、年金の価値が目減りしてしまう点です。個人年金保険は多くの場合、契約した時点で受け取る年金の金額が決まっています。そのため、年金を受け取るまでの期間に物価が大幅に上昇しても、受け取れる金額は変わりません。ただし、利率変動型の個人年金保険の場合には、インフレに対応できますが、元本割れのリスクも高くなります。また、年金の支払いが開始する前に解約した場合には、自身が支払った保険料よりも解約返還金の方が少なくなってしまう場合もあるため注意が必要です。

各保険の特徴を把握して計画的な人生設計を

ご紹介したように、医師が将来に備える方法には、医師向けの私的年金や生命保険会社による個人年金保険があります。年金受取期間や方法など、それぞれ特徴が異なるため十分な吟味が大切です。

老後に十分な資金を確保できるなどメリットが大きい一方で、インフレが起こった際に価値が目減りしてしまったり、亡くなった際に相続人に引き継げなかったりするものもあります。これらのメリット・デメリットを理解したうえで、自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことをおすすめします。会社員と異なり、医師は特殊な働き方の職業と言えます。将来に備えて、今から計画的に準備していきましょう。

ドクタービジョン編集部

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