スポット勤務のアルバイトで年間15万円稼いだ。確定申告の必要はある?

医師がキャリアや働き方を考える上で参考となる情報をお届けします。
医療業界動向や診療科別の特徴、転職事例・インタビュー記事、専門家によるコラムなどを日々の情報収集にお役立てください。

マネー

公開日:2022.04.26

スポット勤務のアルバイトで年間15万円稼いだ。確定申告の必要はある?

スポット勤務のアルバイトで年間15万円稼いだ。確定申告の必要はある?

答えを予想してクリック!正答と解説が表示されます。

    時間のない方へ重要なポイントだけを確認

    給与収入が2,000万円以下であれば、一定要件のもと、勤務先の病院で年末調整を受けて所得税額が確定し納税も完了するため確定申告は不要になります。しかし、多くの勤務医はスポット勤務や非常勤のアルバイトをしてサブの勤務先から収入を得ていることでしょう。

    スポット勤務などのアルバイトをする場合も、サブの勤務先と雇用契約を結ぶことが一般的です。雇用契約を結んだ勤務先から得る所得は給与所得に該当します。2カ所以上の勤務先から給与の支払を受けている場合は、メインの勤務先以外で得た給与やその他の所得金額を合計して年間20万円を超えると確定申告をする必要があります

    なお、勤務先の病院が1カ所である勤務医の場合であっても、講演会の講師料やTV番組などの出演料・原稿執筆料・印税などの副収入を得ていることがあります。書籍代・文具費や講演会場までの交通費など、支出した実費を経費として収入から差し引いた金額は雑所得に該当します雑所得が年間20万円超になると確定申告をする必要があります

    確定申告の提出期間は毎年原則として2月16日から3月15日です。うっかり忘れてしまうと延滞税や加算税など課されることがあるため気を付けましょう。

    重要POINT

    • ・確定申告が必要になるケース
       1.給与等の年収が2,000万円超
       2.給与を複数の病院から得ている:メインの勤務先以外で得た給与+雑所得など>20万円
       3.給与を1か所の病院から得ている:雑所得など>20万円
    • ・確定申告期限の3月15日を厳守する

    長沼 満美愛

    監修者:長沼 満美愛

    ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士
    神戸女学院大学卒業後、損害保険会社に就職。積立・年金・介護など長期保険に特化した業務を担当。そのあと、FP協会相談室の相談員として従事。現在、大学・資格の学校TAC・オンスク.JPにて資格講座の講師として活動するかたわら、セミナー講師や執筆も手がける。『あてるFP技能士1級』(TAC出版)を執筆。毎日新聞「終活Q&A」・みずほ銀行WEBサイトコラム寄稿。毎日新聞生活の窓口相談員。塾講師・家庭教師の豊富な経験を活かして、「誰でも分かるセミナー講師」・「親身なFP個別相談」をめざす。

    今の働き方に不安や迷いがあるなら医師キャリアサポートのドクタービジョンまで。無料でご相談いただけます